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名古屋駅・伏見で無料相談!障害年金の受給をサポートいたします

診断書

受給の「認定」を受けるためには診断書が必要です。診断書は非常に重要な書類で、この記入内容によってほぼ障害年金の受給ができるかどうか、いくら受給できるのか、が決まってしまいます。担当医と相談し、ポイントを押さえた内容で正しく記入してもらいましょう。

ここでいう診断書とは以下の2種類が挙げられます。

  1. 過去3か月以内に受診した日のもの
  2. 初診日から1年6か月目のもの

当センターでは、診断書のチェックや医師にお願いする際の注意点の確認、アドバイスを行っております。また、医師への依頼書や正確に症状をお伝えするための資料も作成いたします。お気軽にご相談ください。

8種類の診断書

障害年金の診断書は障害年金申請用に定められた専用の書式を使用します。傷病名ではなく、障害が存在する部位によって8種類に分けられています。

  1. 目の障害
  2. 聴覚、鼻腔機能、平衡感覚、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害
  3. 肢体の障害
  4. 精神の障害
  5. 呼吸器疾患の障害
  6. 循環器疾患の障害
  7. 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害
  8. 血液・造血器、その他の障害

一つの病気やけがについて、この8種類のうちいずれか一つの診断書を使用することになります。ただし、一つの病気やけがで複数の障害がある場合は、それぞれの症状に応じた診断書を複数用意する方がよい場合もあります。

 

例えば、脳こうそくなどの脳血管障害で、半身まひと認知症状が併存する場合はどうでしょう。「3肢体の障害」と「4精神の障害」の二つの診断書を提出する方が、障害の実態に応じた上位等級(障害が重い等級)の認定を受けることができる場合もあります。

 

診断書は役所・年金事務所の窓口で受け取り、医療機関に記載をお願いします。そのほか、診断書の取得の詳しいことについては、当センターへお問い合わせください。

診断書の作成を依頼する前に!

医師は、過去の診療録(当時の症状が書いてあるカルテ)または直接診療した結果(現在の診療内容)によってのみ診断書を作成できます。

 

医師が診断書を作成するための元となる診療録は、医師法の規定により、法定保存期間が5年間(その他の診療に関する諸記録は2年間)となっています。受診した時から5年以上経過していると、診療録が廃棄されていることがあります。