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病歴・就労状況申立書

病歴・就労状況等申立書は、請求する人や家族が記載する書類です。

発病から初診日までの経過、現在までの受診状況や就労等について記載するものです。障害年金の審査において、病状の経過や日常生活への障害の影響などを把握するために重要な資料となります。

病歴・就労状況等申立書の目的

医師に作成を依頼する診断書と異なり、この申立書は障害年金を請求する人や家族など、実際の生活状況を知る方が作成する書類です。この申立書を提出する目的は、ご自身の障害について以下を申し立てることです。

  • 発病から初診日までの経過
  • 現在までの受診状況(特に途中で病院を転院した場合はその履歴
  • 現在までの病気やけがの具体的状況治療の経過
  • 現在までの就労状況や生活状況

申立書を作成する際の注意点

病気やけがの具体的状況を書こうとすると、他人には知られたくないようなことを書かなければならないこともあります。この書類は、障害の状態がいつ障害年金に該当する程度になったのか、その時の障害の状態はどの程度だったのかを判断する重要な資料になります。事実をありのまま記載することをお勧めします。(当センターや行政の担当職員には守秘義務があります。安心してお話ください。)

  • 必要以上に障害を重く書いてしまい、医師の作成した診断書の内容と矛盾がある場合、かえってマイナスとなることがあります。
  • 一つの病気やけがが原因で複数の障害がある場合、診断書と同様に、それぞれの障害に対して複数の申立書の作成が必要です。
  • 本来、とても就労できる状況ではないが、親族の経営する会社に在籍(勤務)して厚生年金に加入し報酬を得ているような場合は、正直にその旨を記載してください。障害者枠で就労している場合や、雇い主の配慮のもとに就労している場合なども、その旨を具体的に記載してください。
  • 以前完治したはずの病気やけがが再発または悪化した場合は、原則、最初の発病から記載する必要があります。
  • 完治した病気やけがの再発で障害年金を申請する場合で、最初の初診日が分からない(または初診病院にカルテがない)ため再発時の初診日で申請する場合は、完治後~再発前の社会復帰の状況を詳しく記載してください。