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名古屋駅・伏見で無料相談!障害年金の受給をサポートいたします

診断書を依頼する際の注意点

1. 障害認定日が過去5年以内の場合

「障害認定日から3か月以内の症状を記載した診断書」と「現在の症状を記載した診断書」の二つを依頼してください。(障害認定日から1年を経過していない場合は、「障害認定日から3か月以内の症状を記載した診断書」のみ)

2. 障害認定日が5年以上前の場合

原則、事後重症請求となります。「現在の症状を記載した診断書」のみ依頼してください。

3. 一つの病気やけがが原因で複数の障害がある場合

それぞれの障害状態を的確に記載できる様式の診断書を依頼してください。障害に合わせた診断書をそれぞれの障害ごとに複数依頼する場合もあります。

4. 精神の障害の場合

特に診断書を作成する医師は限定されていませんが、精神障害の診断書だけは、原則、精神保険指定医または精神科医が作成したものとされています。

5. 主治医が(退職・転勤等で)いなくなった場合

過去に診療を受けていた病院に当時の主治医がいない場合は、過去の診療録が保管されていても診断書の交付がされないことがあります。その場合は、診断書に代わる書類など、個別対応が必要になります。詳しくは当センターへご相談ください。


・どの種類の診断書を出せばいいのか。

・いつの診断書を出せばいいのか。

・診断書の内容をチェックしてほしい。

 など、お困りの時は、ぜひ当センターへご相談ください。