障害年金の種類
障害年金は、障害の原因となった病気やけがの初診日に加入していた年金の種類によって、受給できる障害年金の種類が決まります。障害年金の種類は3つあります。
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障害基礎年金
障害基礎年金は、初診日に自営業者やその妻、専業主婦、学生などが加入する国民年金に加入していた場合に受給する年金です。次の場合にもこの年金を受給できます。
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生まれつきの病気や、20歳より前の年金未加入の時に病気やけがになった。
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60歳~65歳未満の間に初診日のけがや病気で障害になった。
障害厚生年金
障害厚生年金は、初診日に一般の会社員などが加入する厚生年金に加入していた場合に受給する年金です。
障害共済年金
障害共済年金は、初診日に公務員などが加入する共済組合の組合員だった場合に受給する年金です。
※平成27年10月から共済年金と厚生年金が一元化され、障害厚生年金と名称が統一されました。共済組合員の場合、障害年金は原則、共済組合からの支給となります。