障害年金の受給額
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生(共済)年金の2種類があります。障害基礎年金は自営業の方や専業主婦の方、障害厚生(共済)年金はサラリーマンや公務員の方が対象になります。初診日にどの年金制度に加入していたかなどで、もらえる年金の種類や金額が決まります。

厚生年金加入者
障害厚生年金1級 | 報酬比例の年金額(※1)×1.25 |
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障害基礎年金1級 | 975,100円 |
配偶者の加給年金 | 224,500円(※2) |
子の加算額 | 最低保障額224,500円(※3) |
国民年金加入者
障害基礎年金1級 | 975,100円 |
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子の加算額 | 最低保障額224,500円(※3) |

厚生年金加入者
障害厚生年金2級 | 報酬比例の年金額(※1) |
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障害基礎年金2級 | 780,100円 |
配偶者の加給年金 | 224,500円(※2) |
子の加算額 | 最低保障額224,500円(※3) |
国民年金加入者
障害基礎年金2級 | 780,100円 |
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子の加算額 | 最低保障額224,500円(※3) |

厚生年金加入者
障害厚生年金3級 | 報酬比例の年金額(ただし最低保障額585,100円) |
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金額は平成27年4月現在のものです。
※1 その方の報酬額と加入月数によって計算されます。平均月収が25万円で25年加入の場合、約55万円程度です。
※2 原則年収850万円未満の配偶者がいると支給されます。配偶者がいない場合は支給されません。
※3 原則18歳未満の子の数に応じて決まります。子がいない場合は支給されません。子2人目までは1人につき224,500円、子3人目からは1人につき74,800円です。